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 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金です。割増賃金の算定基礎となる賃金と算定基礎から除外してもよい賃金は次のとおりです。

 

〜算定基礎に算入されるもの〜

①通常の労働時間または労働日の賃金

②下記除外項目の手当であっても、労働者に一律の定額によって支給されるもの

 

〜算定基礎から除外されるもの〜

①家族手当(扶養手当、生活手当)

②通勤手当

③別居手当(単身赴任手当等)

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われたもの

 (結婚手当、私傷病手当、退職手当のように臨時的・突発的事由により支払われるものや、支給条件を定めていても、その支給事由の発生が不確定で、かつきわめてまれに発生するもの)

⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの

 (賞与や1ヶ月を超える期間についての精勤手当、勤続手当、奨励加給または能率手当等)

 

〜算定基礎となる賃金額の計算方法〜

 一定期間の通常労働による賃金総額を所定労働時間数で割ることにより、割増賃金の算定基礎となる1時間あたりの賃金額です。

 つまり、下記の金額×時間外の労働時間数、休日の労働時間数または深夜の労働時間数」により算定した金額に割増賃金率を乗じて割増賃金額を算定します。

 

①時間によって定められた賃金⇒その金額

②日によって定められた賃金⇒その金額を1日の所定労働時間数(日により所定労働時間数が異なる場合は、1週間の1日平均所定労働時間数)で除した金額

③週によって定められた賃金⇒その金額を週における所定労働時間数(週により所定労働時間数が異なる場合は、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

④月によって定められた賃金⇒その金額を月における所定労働時間数(月により所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額

⑤月、週以外の一定の期間によって定められた賃金⇒上記に準じて算定した金額

⑥出来高払制その他の請負制によって定められた賃金⇒その賃金算定期間(賃金締切期間)において出来高払制等によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額

⑦上記の2以上の賃金によりなる場合⇒その部分について各計算方法によりそれぞれ算定した金額の合計額

 

●計算例

 月によって賃金が定められ、月によって所定労働時間が異なる場合

 

 1ヶ月間の賃金÷1年間の月平均所定労働時間=305,070円÷165時間=1,848.9円(1時間あたり賃金)=1,849円(算定基礎額)

 端数が出た場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げて計算してもかまいません。

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