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 相手方に権利を行使せずに、一定期間が経過すると、その権利がもはや消滅していまうという制度です。ただし、一定期間を経過しても、当然に消滅するのではなく、相手方が時効の利益を受ける(法律用語では、時効を援用するという)という主張をしなければ、権利は消滅しません。一定期間については、債権の種類により異なります。

 

【10年で時効】

 ・個人間でのお金の貸し借りや売買代金

 ・確定判決、裁判上の和解、調停等により確定した債権

【5年で時効】

 ・商行為による債権

 ・賃借料等の年又はこれより短い時期で定めた金銭、物の給付を目的とする債権

 ・労働者の退職金

 ・NHKの放送受信料

【3年で時効】

 ・医師、助産師、薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権

 ・工事の設計、施工、管理を業とする者の工事に関する債権

 ・為替手形の所持人から引受人に対する請求権

 ・約束手形の所持人から振出人に対する請求権

 ・不法行為による損害賠償請求権 

【2年で時効】

 ・弁護士、公証人に職務に関する債権

 ・生産者、卸売商、小売商が売却した商品の代価に係る債権

 ・居職人、製造人の仕事に関する債権

 ・学芸、技能の教育者の教育、衣食、寄宿に関する債権

 ・労働者の賃金(退職金を除く)

【1年で時効】

 ・月またはこれより短い期間により定めた使用人の給料

 ・労力者(大工等)または演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価

 ・運送費

 ・旅館、料理店、飲食店等の宿泊料や飲食料、消費物の代価

 ・動産の損料

 ・為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権

 ・約束手形の所持人から裏書人対する請求権

 ・支払い保証をした支払人に対する小切手上の請求権

 では、時効を止める(時効の中断ともいう)にはどうしたらいいのでしょうか?

時効の中断事由として、次のものがあります。

 1.請求

 2.差押え、仮差押え、仮処分

 3.承認

 単純に「お金を返して」と催告しただけでは、時効の中断の効力は生じず、この場合は6カ月以内に訴訟や差押え等の法的手続きをしなければなりません。

 では、承認をさせるとはどういうケースをいうのでしょうか?

 承認とは、相手方に債務承諾書を書かせることや一部の返済を履行させることをいいます。

 ちなみに時効が完成していても、相手方が時効の主張をせず、一部の返済を履行した場合等は、もはや時効の主張はできなくなります。

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