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分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。

  1. 離婚をしたとき
  2. 婚姻の取り消しをしたとき
  3. 事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出をおこない引き続き婚姻関係にあったが、その後1.または2.の状態となった場合、1.または2.に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。
 

分割請求期限の特例

次に事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、1ヶ月経過するまでに限り、分割請求することができます。

  • 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に審判が確定した。
  • 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に調停が成立した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
     

上記のほか、分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1ヶ月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要です。)

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
  • 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の請求により、家庭裁判所が按分割合を定めることができます。)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

注意しなければならないのは、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
 

情報提供の請求

按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を年金事務所に請求します。なお、この請求は合意分割の請求期限内に行う必要があります。

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方の請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

  • 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
 

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