〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

行政書士スカイ法務事務所は、開業後11年目の中堅行政書士事務所です。これまで離婚問題や金銭問題を中心として多くのお客さまからさまざまな公正証書に関するご相談を受けてきましたので、公正証書作成のプロである行政書士が、公正証書作成にあたり注意すべき点やどのようなことを定めるべきか等のアドバイスすることが可能です。

行政書士スカイ法務事務所の『公正証書作成サポート』は北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、お客さま自身は公証役場へ出向かずに公正証書を受けとることが可能です。

新型コロナウイルス撲滅キャンペーンとして、全国最安基準での業務引き受けを実施していますので是非ご利用ください。

当事務所の報酬額

公正証書作成サポート Aプラン
【代理人2名分の費用が含まれているプランのため、自宅に居ながら公正証書を受けとることが可能なおすすめプランです】
44,000円〜
(税込)

 
公正証書作成サポート Bプラン
【代理人一名分の費用が含まれているプランのため、各種契約における当事者1名が公証役場に出向くことが可能な場合にご検討ください】
33,000円〜
(税込)
公正証書の作成サポート Cプラン
【各種公正証書の原稿を作成するプランのため、各種契約における当事者2名が公証役場に出向くことが可能な場合にご検討ください】
16,500円〜
  (税込)

※公証役場に支払う手数料等の費用負担が必要となります。

※上記は基本的な報酬額を記載しています。実際の依頼内容に応じて報酬を一部加減数させていただく場合がございますのでご了承ください。

 

公正証書一覧

  • 離婚問題(子の養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、その他)
  • 金銭貸借
  • 債務弁済(債務承認)
  • 婚前契約
  • 夫婦財産契約
  • 遺言
  • 賃貸借
  • 損害賠償
  • LGBT
  • 売買
  • 贈与
  • 土地建物の賃貸借
  • その他大切な契約
  • 準消費貸借
  • 尊厳死宣言
  • 任意後見(高齢者等の財産管理)

 

上記はあくまで一例であり、どのような契約でも対応可能です。まずは、どのような公正証書を作成したいのか、お気軽にご相談ください。

行政書士スカイ法務事務所は、『公正証書作成代行センター』を運営しています。下記リンク先についてもご参照ください。

https://www.sky10.jp/

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみた場合、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

契約行為に係る証書作成の公証人手数料
目的の価額 公証人の手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。

後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。

法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

実際に公証役場に支払う手数料額は、上記の算定額に数千円を足した金額になります。

公正証書の効力について

公正証書とは、公証人役場で公証人が公正に作成されたことを証明してくれる契約書を指します。

以下、公正証書のメリットをご説明させていただきます。

 

当事務所へのご相談の例ですが、借用書を作らずに金銭を貸したというケースです。

借用書を作らなかった理由をお尋ねすると、『借用書を作ることを言いにくかった』とか『信用していたので、借用書は必要ないと思った』というご回答が多いです。 

結果として、口頭での金銭の貸し借りは、債権者(貸した方)がリスクを負担することになります。最悪のケースでは、債務者(借りた方)が金銭を借りたことを否認することさえあります。

借用書のない金銭の貸し借りで債務者の支払いがない場合は、まず通常の催告を行い、それでも支払いが履行されないときは、訴訟や支払督促などの法的手続きをとり、債務名義(判決など)を取得します。取得した債務名義に基づき、最終的には強制執行手続きをとることにより債権回収をしていきます。

公正証書を作成した場合は、執行認諾文を付加しておけば、債務者が期限の利益を喪失した場合には、即座に強制執行も可能となります。公正証書を作成するには、費用がかかりますが、債権保全や証拠力の面で優れており、通常の金銭貸し借りの場面でも多く活用されています。

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行政書士スカイ法務事務所の業務は、北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、借金や各種債務の時効援用手続き代行[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金などの消滅時効援用手続き]、信用情報機関〔日本信用情報機構〈JICC〉・CIC・全国銀行個人信用情報センター〕の開示手続きの代行[個人の信用情報回復に向けた相談を含む]、債権回収に関する相談[貸付金や売掛金、各種未払い金の請求関係]、各種内容証明郵便[契約解除、損害賠償、慰謝料請求、各種債権の請求その他]の作成代行〔インターネット受付なら通常料金の半額の報酬額3,500円(税込3,850円)~〕、各種公正証書の作成代理、各種契約書の作成、夫婦やパートナーの問題に関する相談[離婚に伴う離婚協議書、慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成代行、和解書や示談書の作成、ストーカー行為やドメスティックバイオレンスに関して告訴状や内容証明郵便の作成代行、婚前契約書[プレナップ]の作成など]をはじめ、労働問題[未払い残業代や解雇予告手当、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の行為に対する慰謝料請求に関して内容証明郵便の作成、従業員の問題に関する内容証明郵便の作成]、オークションやフリマアプリでのトラブル、クーリング・オフや契約の中途解約手続きなどの消費者問題の相談に関しても対応いたします。

親切、丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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東京、大阪、名古屋、横浜、京都、神戸、福岡、仙台、札幌をはじめ、北海道から沖縄まで日本全国に対応いたします。

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