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任意後見契約について

高齢者らが、認知症などで判断能力が低下する前にあらかじめ信頼する人と契約して財産管理などを任せる「任意後見契約」が注目を集めています。医療や介護、施設入所などの面で、委任者の希望をかなえやすい仕組みが用意されているためです。法定後見制度では、利用者の就業や公的資格などに対する制限が数多くあるのに対し、任意後見契約では制限がありません。任意後見制度は上手に使えば理想的な制度ともいえます。最近では、年間1万件前後の任意後見契約が締結されています。

「将来、自分が判断力を失ったとしても、自分らしい生活をしたい」と考えていても、誰に相談してよいかわからないという方も多いと思います。

任意後見契約では、財産の使い方や施設入所の方法などを決めることができます。

◆任意後見人に任せられる事務◆

財産管理 土地や建物など財産の管理・保存・売却
預金など金融機関との取引や、保険の契約や保険金の受け取り
年金や障害給付など定期収入と公共料金など定期支出の管理
生活必需品の購入や生活費の送金
遺産分割や相続の承認、放棄、贈与
登記済権利証や実印、銀行印、預金通帳などの保管・使用
税金の申告・納付その他行政機関への申請
身上監護 介護保険の申請、介護や福祉サービスの利用契約
医療機関への入院や介護施設への入所の契約
自宅の購入・売却・増改築・修繕

任意後見制度では、上記に示した範囲の中から、任意後見人の事務を決めて契約します。財産や身上に関わる重要な事務なので、本人を保護するための仕組みが厳しく定められています。

契約する際は、交渉役場に行き、公正証書にしなければなりません。任意後見人が契約通りきちんと事務を行っているかを監視する仕組みもあります。任意後見人は、本人の判断能力が衰えてきたと判断した場合、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されて、初めて契約が発効することになります。

任意後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・援助します。本人が誤った判断に基づいて契約を締結したような場合には、それを取り消して、本人の利益を守るようにしなければなりません。任意後見人の事務は、本人が死亡または本人の能力が回復するまで続きます。また、後見事務については、家庭裁判所や任意後見監督人による後見監督を受けます。したがって、家庭裁判所からの求めがあれば、任意後見人は家庭裁判所に対して、後見事務の報告をする必要があります。本人の財産を使い込む等、不適切な後見事務をしたことが確認される場合、その内容の程度によっては、任意後見人を解任され、損害賠償、業務上横領等の民事上、刑事上の責任を問われる場合があります。

任意後見人の選び方が容易ではない理由は、家族の中から選ぶケースでは誰にするかでもめ事の原因になったり、友人だと不仲になったときに大変になるケースもあります。

任意後見契約を締結するだけでは不十分なこともあります。例えば、本人と任意後見人との連絡が途絶えがちになると、いざ本人の判断能力に異変があっても任意後見人が気づかないおそれがあります。そうならないよう任意後見人が本人を定期的に訪問・連絡する「見守り契約」を別途締結することが有効になります。

お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

死後事務委任契約とは

原則として、委任契約は委任者の死亡によって終了します。しかし、委任契約の当事者間において、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」旨を合意することもできます。また、委任者の相続人の契約解除によって、委任契約は終了しない旨の合意も有効であるという判例もあります。

したがって、委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約を締結することができます。

死後の事務を行うことについて発生した費用については、死後事務委任契約書の中で、死後の事務を取り行うことによって発生する費用を委任者の負担とする特約や、委任者の相続人が相続する遺産から支払いを受けることができる旨の特約を付けることになります。

成年後見に関するご相談は、行政書士スカイ法務事務所へ

当事務所では、高齢の方、障害をもつ方、身寄りのない方等が、お住まいの地域で安心して生活できるよう法律面からサポートさせていただきます。

 

〈成年後見制度に関するご相談〉

1.財産管理等委任契約、継続的見守り契約、死後事務委任契約、遺言書作成に関するご相談

2.成年後見人、財産管理人、遺言執行者への就任

3.任意後見契約前のご相談

4.任意後見契約公正証書の作成

5.継続的見守り契約の契約書作成

6.財産管理等委任契約の契約書作成

7.死後事務委任契約の契約書作成

8.各種遺言書作成のサポート

9.親族後見人の継続的サポート

出張相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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