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内容証明のスペシャリストが作成した内容証明郵便は効果絶大です

当事務所には内容証明のスペシャリストである行政書士が在籍しています。これまでに1万通以上の内容証明郵便を作成実績があり、ありとあらゆるケースの相談を受けているため、どんなことでもご相談ください。比較的簡単な案件から高度の知識がいる複雑な案件まで、日常生活の中でさまざまな問題が生じる可能性があります。その問題についてご相談いただければ、経験豊富な行政書士が対応させていただきます。北海道から沖縄まで全国に対応しておりますので、問題を解決したいと考えている方は、当事務所までご相談ください。

〜内容証明郵便は証拠を確保するため〜 

 内容証明というと、何か法律的な効力を持っているよう文書という感じがしますが、内容証明自体には何ら法的な効力が与えられているわけではありません。

 正式には、内容証明郵便といいますが、これは郵便局がどんな内容の手紙を出したかを公に証明してくれるというものです。これが一般の手紙の場合は、そんな手紙は受け取った覚えがないとか、手紙は受け取ったがそんな内容の手紙ではなかったなどと、言われる恐れがあります。

 しかし、配達証明付きの内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを郵便局が保証してくれるわけですから、強力な証拠となります。

 

〜内容証明には、隠れた効果がある〜

 内容証明には、隠れた効果があります。内容証明郵便を受け取った相手は、これは単なる請求ではない、次は何らかの法律的な手段を取ってくるのではないかと、心理的な圧力がかかってきます。何度も電話で直接交渉を行っても、話しがつかなかった相手に対し、内容証明郵便を送付したら、あっさりと話しがついたという例はよくあることです。

 

〜内容証明の書き方には一定の方式がある〜

 内容証明郵便が一般の手紙と違うのは、自由に手紙を書いて郵便局の窓口へ持って行けば内容証明郵便にしてもらえるかというと、これは受け付けてはもらえません。内容証明郵便を出す場合には、一般の手紙と違ったいくつかの制約があります。

 まず、1枚の紙に書ける文字数に制約があります。1枚の紙に書ける文字数は520字までと決まっています。(電子内容証明を除く。)520字を超える場合は、2枚目に書けばよく、2枚分の料金がかかります。文章が長くなり、2枚以上にわたる場合には、ホッチキスや糊で綴じ、そのつなぎ目に差出人のハンコを押します。この印のことを割印または契印といい、三文判でもかまいません。また、内容証明郵便では使用できる文字についての制限があります。文字を訂正するには、一定のルールに従い、訂正しなければなりません。

 ● 滞納家賃の支払いを請求したい

 ● 家賃を値上げしたい

 ● 家賃の値下げを求めたい

 ● 一方的に家賃の値上げを通告されて、困っている

 ● オークションで代金を支払いしたのに、商品が送られてこない

 ● 商品の売買代金を請求したい

 ● 売買代金の不払いを理由に契約を解除したい

 ● 貸金(貸付金)の返済を請求したい

 ● 貸金・売買代金の請求を受けているが、いろいろ事情があり、猶予を求めたい

 ● 約束した養育費・慰謝料を払ってくれない

 ● 慰謝料を請求したい

 ● セクハラ・パワハラの被害にあっている

 ● 夫に愛人がいるようなので、浮気をやめるよう警告したい

 ● 会社が給料や残業代を支払ってくれない

 ● ストーカー行為をやめるよう警告したい

 ● 損害賠償請求をしたい 

 ● 賃貸借契約の連帯保証人をやめたい

 ● ネット上での誹謗中傷をやめさせたい

 ● 子どもがいじめにあっているようで、何とかしたい

 ● 一方的に婚約相手から婚約を破棄された

 ● 子どもの認知を求めたい

 ● 男女問題で困っている

 ● 親族と絶縁することを通知したい

 ● エステ(脱毛)サロンの中途解約金の返金を求めたい

 

  上記は一例ですが、あらゆるお悩みをお持ちの方は一度お問い合わせください。

  内容証明作成に関するメール・電話相談は無料です。 

 

当事務所はインターネット受付の場合、通常料金の半額【3,500円(税込3,850円 )〜】で内容証明の作成を行います。

内容証明郵便のすべてに行政書士名+職印がはいります。個人名だけの内容証明郵便と比べると、受取人に対するプレッシャーを高める効果が期待できます。


お問い合わせ・ご相談フォームより簡単に依頼したい内容をお知らせください。

②内容証明作成に必要な事項を当職からお伺いすることがございます。
 そのときは、メールでご連絡させていただきます。

③当職からお見積りを提示させていただきます。

④オプションのご希望があれば、お申し付けください。 合計額をお振込みください。

⑤内容証明郵便の原案を作成し、メールに添付し送信させていただきます。

⑥原案の文面で加筆・訂正のご希望があれば、メールにてご指示ください。
 何回でも無料で対応させていただきます。

⑦内容証明郵便が完成し、発送日をご相談させていただきます。

⑧当事務所で発送手続きをさせていただきます。

⑨a内容証明郵便が相手に配達されると、後日配達証明書が当事務所に届きます。
 配達証明書と内容証明の原本をご依頼人様に郵送させていただきます。

or

⑨b受取人が留守により配達できなかった場合、不在通知が投函されます。
 郵便局は一定期間保管し、受取人が取りにこない場合は、返送前日にもう一度再配達に伺い、それで も留守の場合は当事務所へ返送されます。 その返送された郵便物と内容証明の原本をご依頼人に郵送させていただきます。

⑩内容証明郵便を発送後の対応について、ご相談は無料です。


 内容証明郵便にセットできるオプションサービスをご用意いたしました。

 ご依頼人様のご希望によりお申し付けください。

 

A.受取人所在調査サービス

   [3,000円(税込3,300円)+ 実費]

 受取人が転居してしまい、所在がわからないという場合に、住民票や戸籍附票の調査をすることにより、受取人の所在を調査いたします。

 

B.内容証明郵便と同内容の通知書を普通郵便で発送するサービス

   [800円(税込880円)

 万が一、内容証明郵便が届かなかった場合でも、同内容の通知書を普通郵便で発送することにより、相手方に意思表示が可能です。

 

C.内容証明郵便と同内容の通知書を特定記録郵便で発送するサービス

   [2,000円(税込2,200円)

 万が一、内容証明郵便が届かなかった場合でも、同内容の通知書を特定記録郵便で発送することにより、相手方に意思表示が可能です。特定記録郵便とは、郵便物を差し出した記録を残したいときに活用されます。 

 

D.誓約書・念書・約定書等を別便(簡易書留等)で発送し、受取人からの返送を求めるサービス

   [3,500円(税込3,850円)〜]

 金銭債権や売買代金債権等では、時効中断の効果があり、便利です。

 

E.請求明細等を別便(簡易書留等)で送付するサービス

   [2,000円(税込2,200円)

 内容証明の本文で合計金額のみ表示し、請求内訳を別途送付したい場合にご活用ください。

 

F.内容証明郵便で受取人より反応があり、示談書や念書等を作成するサービス

   [6,000円(税込6,600円)〜] 

 このオプションは受取人からの反応があってから、ご依頼いただけます。

 

G.内容証明郵便で当事務所を連絡先に指定し、当事務所宛に回答書を求めるサービス

   [3,000円(税込3,300円)

 当事務所の存在をアピールすることにより、相手方に心理的なプレッシャーを与える効果があります。相手方より内容証明郵便や回答書が届きしだい、ご依頼人さまにお知らせします。このサービスは予想以上に効果がありますので、ぜひご活用ください。

 

H.相手方の居住調査・素行調査・勤務先や財産調査・実地確認や尾行による調査・法的文書を相手方に届けるサービス

 併設しているスカイ探偵事務所では、相手方の居住状況や実地での調査、尾行による勤務先調査、財産調査、法的文書を相手方へ届けることにも対応可能です。

 

I.内容証明郵便を送付した後、相手方との交渉において立会いをするサービス

 内容証明郵便を送付した後、相手方から話し合いを求められた場合に話し合いに立ち会うことも可能です。但し、弁護士法に違反する行為はできませんのでご了承ください。

 

J.内容証明郵便で解決しない場合、少額訴訟をサポートするサービス (申立書作成は提携司法書士に委託)

 金額60万円までの金銭の支払い請求であれば、原則1回の口頭弁論で審理を終了する少額訴訟を利用することで、解決を図れます。裁判所からの呼出状が、特別送達という特殊な送達方法で、相手に送達されるため、それだけで解決に至ることもあります。

 

K.内容証明郵便で解決しない場合、支払督促をサポートするサービス(申立書作成は提携司法書士に委託)

 少額訴訟同様、金銭の支払いを請求する場合に活用できる法的回収手段であるが、①借用書などの証拠がなくても、申立て可能、②手数料が訴訟の半額となる、③請求金額の上限なし等の特徴がある制度です。裁判所から支払督促が発布され、特別送達という特殊な送達方法で、相手に送達されるため、それだけで解決に至ることもあります。なお、支払督促が確定すれば、債務名義となり、それを元に給与差押等の強制執行が可能となります。

L.内容証明郵便で解決しない場合、給与差押手続(強制執行)サポートするサービス(申立書作成は提携司法書士に委託)

 相手が会社等に勤めている場合は毎月の給与の支給があります。給与を差し押さえることにより、強制的に債務の履行を実現可能です。

 上記サービス以外にご要望があれば、お申し付けください。

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