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(平日/土・日・祝対応可)

 ● 消費者金融で借入れがあるけど、返済をつづけてもなかなか残高がへらない

 ● クレジットカードのキャッシングを長期間利用している

 ● 何件も借入れしており、契約内容がいまいちわからないが、返済しても借入れをしてしまい、結局限度額ぎりぎりまでつかってしまう

 ● グレーゾーン金利の仕組みはわからないが、とりあえず引き直し計算をしてみたい

 ● 引き直し計算をするのが面倒くさい 

  上記のような方は、ぜひお問い合わせください。

 

〜当事務所で引き直し計算書を作成します〜

 行政書士はご依頼いただいた仕事に関し、守秘義務がございます。お客様の大切な個人情報のお取扱いは万全にいたします。

 貸金業者から取引履歴を取りよせたが、初回の取引日が自分の記憶しているものと違うような気がするという方もお問い合わせください。

 当事務所では、作成した引き直し計算書を6ヶ月間保存いたします。例えば、引き直し計算書を納品されたが、今後の方向性について迷っているあいだに3ヶ月経過し、引き直し計算書を紛失してしまったという方は郵便料金のご負担だけで、引き直し計算書を再送付させていただきます。

 

〜過払い金返還問題とは〜 

 業界全体で、10兆円以上あると言われている過払い金ですが、大手消費者金融会社はいくらの過払い金が潜在しているのか公表していません。公表できないというのが正しいのかもしれません。過払い金は、不当利得にあたりますので、裁判上の請求をすれば確実に勝てます。実際に簡易裁判所では過払い返還請求の裁判が多く行われており、私も債権回収の実務を行っていた頃は裁判所へは行く機会が多く、過払い返還の裁判を傍聴していました。そして、最近は本人で過払い金返還請求の裁判を起こす人が増えているという印象を受けていました。

 

〜過払い金の請求をすると、個人信用情報に登録されるのか?〜

 平成22年4月19日までは、「契約見直し」サービスコード71という情報が登録されていました。しかし、上日付をもって、過去に登録をした情報を含むすべてが登録されないことに変更されました。従いまして、当然の権利である過払い金返還請求をしても不利益は考慮する必要がなくなったということです。

 

〜過払い金返還請求は完済してからでも請求できるのか?〜

 過払い金返還請求の時効の起算日は、継続した金銭消費貸借取引きであるならば、最終取引日であることはほぼ争いがありません。しかし、同じ会社の取引きで、完済後に一度取引きが終了してから、再度取引きをしたような場合には、注意が必要です。最初の取引きと後の取引きを別の取引きと捉えれば、最初の取引きを完済してから10年経過した場合、最初の取引きの過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えることができるためです。このへんは明確な判例がなく、裁判所により判断がわかれているようです。

 当事務所では引き直し計算書の作成を行っています。過払い金請求ではなく、特定調停用としても使用できます。特定調停とは、簡単に言えば裁判所で話し合い、和解をする手続きのことです。将来利息はカットされます。

 過払い金請求は前述したとおり、裁判所も認めている債務者側の権利です。その権利を行使するかどうかは、あなたの自由ですが、我が国では権利の上に眠るものは保護されないのが原則です。

 今後の判断材料として、気になる方は引き直し計算をおすすめします。

 料金は契約1件(過払い金の催告書作成込み)ごとに25,000円(税込27,500円)です。但し、取引期間に応じて、依頼費用が加算となることがありますので、事前にご案内させていただきます。 全国対応いたします。

 ⇒お問い合わせはこちら

1. お客さまから取引中または取引していた各業者へ取引履歴を依頼する。
  (取引履歴の取り寄せ方法がわからない場合は、当事務所へご相談ください。)

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2. 取引履歴が届いたら、当事務所へ郵送にてご送付ください。

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3. 2週間以内に引き直し計算書をお客さまのご希望の方法でお送りします。
  (別途、送料をご負担いただきます。レターパック(速達):520円、レターパック(普通):370円)

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