〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

車庫証明【車庫届出】の代行業務について、大阪市・堺市・高石市・泉大津市・忠岡町・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南郡・泉南市・阪南市・河内長野市・富田林市・千早赤阪村・太子町などを含めた大阪府全域において最安基準(代行料4,000円〜)南部エリアでは最安基準に設定させていただきました。自動車登録業務についても値下げしていますので、あわせてご利用ください。当事務所では出張封印【丁種・甲種】の取扱いが可能であるため、自動車登録に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

行政書士スカイ法務事務所では、大阪府全域及び和歌山県北部エリア(和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市など詳細な対応エリアはお問い合わせください)の車庫証明(軽自動車の車庫届出)業務に対応しています。

複数台を同時申請にて対応する場合の2台目割引制度、1ヶ月に〇〇件以上など継続的取引を前提とした件数割引制度(件数割引制度のご利用は書面でのお約束が必要です)もご用意しておりますのでお問い合わせください。

車庫証明・車庫届出の代行業務は、弊所への連絡なしで直接書類を送付いただげれば、申請書類が到着しだい、即日もしくは翌営業日には対応させていただきます。キャリア12年の行政書士のほか、経験豊富な補助者が在籍しているため、多数の業務に対応可能です。現在、新型コロナウイルス撲滅キャンペーンを展開しており、自動車販売店様応援価格として大阪府内最安基準での業務引き受けを実施していますので是非ご利用ください。

4,000円
(税込4,400円)
岸和田市
4,800円
(税込5,280円)
大阪市、堺市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、和泉市、貝塚市、忠岡町、泉佐野市、熊取町、田尻町

4,800円
(税込5,280円)

河内長野市、富田林市、河南町、太子町、千早赤阪村、泉南市、阪南市
4,800円
(税込5,280円)
東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市
4,800円
(税込5,280円)
四条畷市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、大東市、枚方市、高槻市、島本町、茨木市、吹田市、摂津市、箕面市、豊中市、池田市、豊能町、能勢町
和歌山市、岩出市、橋本市、かつらぎ町、海南市
+3,000円
(税込3,300円)
保管場所使用承諾書取り付け
+3,000円~
(税込3,300円)
所在図・配置図作成代行
+1,000円~
(税込1,100円)
申請書類の代書
※一部記入漏れ等ではご負担いただきません。
+4,000円
(税込4,400円)
フルサポートコース(顧客との事務連絡から車庫証明・車庫届出完了まで全てを代行します)
+2,000円~
(税込2,200円)
お客さまのご自宅や勤務先等に伺って関係書類等の受け渡し

 ※上記の代行料のほかに、管轄警察署へ支払う手数料2,700円(軽自動車の場合は500円)及び郵送料520円(レターパック)をご負担いただきます。

 ※交通費は一切ご負担いただきませんのでご安心ください。

 ※保管場所使用承諾書の取り付けは、不動産会社や管理会社から手数料を請求される場合もございますので、ご了承ください。

 

 車庫証明申請書類の送付先

  〒596-0054

  大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

  行政書士スカイ法務事務所

 ※送付日(配達日)が土・日・祝日にかかる場合は下記住所に送付願います。

  〒596-0825

  大阪府岸和田市土生町2-27-12-1202

  行政書士スカイ法務事務所

・申請書手数料

   金2,200円

 

・標章交付手数料

   金  500円

 

【注意】

手数料の納付確認後、警察が保管場所証明に係る調査等を行います。調査の結果、使用の本拠(住所地等)と保管場所(駐車場)の距離が2キロメートルを超えるなどの理由により、証明書が交付できない場合等でも納付された手数料は返還されませんので、ご注意ください。

●受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分

●窓口:保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課

 

   大阪市外の警察署

   大阪市内の警察署

(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。

  (運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を越えないものであること。)

(2)道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。

(3)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。

申請が必要な場合

ア.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合

イ.中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合

ウ.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

必要書類等

※1 次に該当する場合、所在図添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため、特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

(1)自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外をいう。以下同じ)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。

(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき[(1)に該当する場合を除く]。

※2 1(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、申請書の※印の欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。

 

ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通でよい
・自己の土地、建物を使用する場合⇒ 自認書 
  自認書.pdf

・月極め駐車場を使用する場合⇒ 賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書 
  保管場所使用承諾証明書.pdf
・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明


エ.その他

申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]

 

オ.委任状
  委任状 車庫証明(行政書士).pdf

 

【注意】

上記必要書類のうち、自動車保管場所申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。警察署で書類を入手した場合は、これが一綴りになっており書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、上記を印刷した場合には、4枚の書類を書いていただく必要があります。 

平成2年に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪府下では29市が適用地域となっています。

適用地域

大阪市、豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、堺市(三原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

保管場所届出の手続きについて

軽自動車の場合は登録自動車と違い、登録の際に検査登録事務所に提出する車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要となります。

ア.登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を変更を伴う時は、変更登録が必要です。)

イ.軽自動車の新車及び中古車を購入した場合

ウ.軽自動車の保管場所を変更した場合

エ.引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。)

※ 従って、適用地域において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。

イ.所在図・配置図
  保管場所の所在図・配置図.pdf
  所在図・配置図の記載例.pdf

※1 次に該当する場合は、所在図添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため、特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

(1)自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外をいう。以下同じ)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は、当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。

(2)自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき[(1)に該当する場合を除く]。

※2 1(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、届出書の※印の欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載する必要があります。

ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか1通でよい) 

・自己の土地、建物を使用する場合⇒ 自認書
  自認書.pdf
・月極め駐車場等を使用する場合⇒ 賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書 等 
  保管場所使用承諾証明書.pdf
・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
 

エ.その他

申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]


オ.委任状

  委任状 保管場所届出(行政書士).pdf
 

【注意】

上記必要書類のうち、保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が必要です。警察署で書類を入手した場合は、これが一綴りになっており書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、上記を印刷した場合には、3枚の書類を書いていただく必要があります。
      

・標章交付手数料

    金  500円

警察署交通課 平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分

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