〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
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(平日/土・日・祝対応可)

当事務所では、これまで数多くのクーリング・オフ手続きを受任して参りましたので、さまざまな契約に対応可能です。経験豊富な行政書士がご相談に応じます。日本全国でも最安値基準の価格設定にて、サービスを提供させていただきます。

当事務所のサービスは、北海道から沖縄まで日本全国に対応しております。事務所にお越しいただくことが難しい場合には来所は不要です。

クーリング・オフに関して、電話やメールでの相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士は、法律で守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。

クーリングオフ手続きの代行(報酬及び費用)
契約額 報酬額
10万円未満 3,500円
  (税込3,850円)
10万円以上30万円未満 7,000円
(税込7,700円)
30万円以上100万円未満 10,000円
(税込11,000円)
100万円以上500万円未満 12,000円
(税込13,200円)
投資用マンション 15,000円
(税込16,500円)
信販会社にもクーリング・オフ通知
を送付する場合
5,000円
(税込5,500円)


※ 別途送料をご負担いただきますので、ご了承ください。ご依頼の際にはお見積りを提示させていただきます。

※ クーリング・オフ手続きには、インターネット割引は適用されませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

若い方に多いのは、SNSを利用したアポイントメントセールスです。SNSの交流を通して外で会う約束をとりつけ、食事のあと店舗を誘導、協力者と合流させエステや化粧品、アクセサリーなどの強引な勧誘をするというパターンです。

 

高齢の方で多いのは、貴金属・着物等の購入業者が自宅へ訪問し、強引に安い価格で買い取っていくという「訪問購入」です。被害急増を受け、「訪問購入」についてもクーリングオフの適用対象となる法律が平成24年8月22日に公布されました。

 

不審や不安を感じたり、分からないことがあるときは、当事務所にご相談ください。

クーリング・オフとは、消費者が訪問販売、電話や街頭での勧誘など、業者との不意打ち的な接触で強引な勧誘や説明などを受けて、契約をしてしまった場合に、法律で定められた期間、無条件で契約を解除できる制度のことです。消費者が冷静ではない状態で、一旦、頭を冷やして考え直す機会を確保するという目的のための制度です。

 

クーリング・オフの期間や利用方法等は、取引内容により法律で決められています。ただ通信販売(テレビ・インターネットショッピングなど)の場合は、クーリング・オフは適用されません。事前に、返品規定について広告の記載をよく確認する必要があります。

  • 営業マンのうまい話しにのせられて、よく考えずに契約をしてしまった。
  • 知人にすすめられて、あまり気がすすまないのに、契約をしてしまった。
  • 契約したあと、よく考えたけど、やはり必要ないものだった。
  • 営業マンが何度も電話をかけてくるので、つい根負けして契約した。

 ありがちな話しですが、契約した後でも取り消せる場合があります。それが、クーリングオフの制度です。クーリングオフできる主な取引は下記のとおりです。

 訪問販売  法定の契約書面を受け取った日から8日間
 電話勧誘販売  法定の契約書面を受け取った日から8日間
 ゴルフ会員権取引  法定の契約書面を受け取った日から8日間
 保険契約  法定の契約書面を受け取った日から8日間 
 宅地建物取引  クーリングオフ制度告知の日から8日間 
 投資顧問契約  法定の契約書面を受け取った日から10日間 
 現物まがい商法  法定の契約書面を受け取った日から14日間 
 海外先物取引  海外先物契約締結の翌日から14日間 

 クーリングオフは上記のクーリングオフ期間内に行う必要があります。契約解除の意思表示が確実に到達したことを証明できように内容証明郵便で送付する方法が確実です。

 クーリングオフの結果、業者は消費者から受け取った代金を返還すべき義務を負います。また、消費者が業者から商品を受け取っている場合は、業者はその商品を引き取らなければなりません。

 

 クーリングオフ制度以外でも、強引に契約をさせられたケースや「必ず儲かります」という不確実なトークで契約をさせられたケースでは、民法や消費者契約法の規定により契約解除ができる場合があります。

特定商取引法で定める特定継続的役務については、中途解約ができる場合があります。

特定継続的役務提供契約の種類
契約の種類 役務提供期間 金額
エステティックサロン 1ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約
結婚相手紹介サービス 2ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約
語学教室 2ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約
パソコン教室 2ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約
学習塾 2ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約
家庭教師 2ヶ月を超える期間 総額5万円を超える契約

中途解約権の行使については、当事務所にご相談ください。

消費者契約法 第一条

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 消費者契約法の適用を受けるのは、消費者と事業者との間で締結される契約です。ただし、消費者契約法の施行は平成13年4月1日となりますので、それ以降の契約が対象となります。

消費者取消権が認められるケース
  • 重要事項について事実と異なることを告げ、消費者を誤認させること

物品、権利、役務その他の契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受けとるべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供して、消費者を誤認させること

  • 消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったこと
  • 事業者に対し、消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと
  • 業者が契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと

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