〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

行政書士スカイ法務事務所は、創業13年目の中堅行政書士事務所です。開業当初から時効援用手続きを専門としており、これまでに1万件以上の時効援用手続きの成立実績がございます。時効援用手続きや個人信用情報の問題について、経験豊富な行政書士がお客さまの状況を伺ったうえで、最適なプランにて業務を遂行しますので、安心してお任せください。

時効の援用 代行サポートは、北海道から沖縄まで日本全国に対応可能です。

ご依頼いただく件数によって割引制度を導入しており、お申し込みから時効援用手続き終了まで、当事務所にお越しいただかなくても手続きが可能です。

依頼件数 時効の援用代行 通常プラン 報酬額表
1件  7,000円 (税込7,700円)
2件 13,500円 (税込14,850円)
3件 20,000円 (税込21,000円)
4件 26,500円 (税込29,150円)
5件 32,500円 (税込35,750円)
6件 38,500円 (税込42,350円)
7件 45,000円 (税込49,500円)

上記の「時効援用 Aプラン」の料金には、下記のサービスが含まれています。

 1.時効援用通知の作成

 2.時効援用通知の発送代行

 3.時効援用通知発送後の相談/フォロー

 4.  信用情報の回復に関する相談

 

【注意事項】

・ 別途、諸費用をご負担いただきます。正式にご依頼いただく前にご案内いたします。

・ 時効援用手続きには、インターネット割引は適用されませんのでご了承ください。

 

時効の援用 Aプラン

時効の援用 Aプランには下記のサービス内容が全て含まれます。

 

〜業務内容〜

1.時効援用通知の作成

2.時効援用通知の発送代行

3.時効援用通知発送後の相談/フォロー

4.  信用情報の回復に関する相談

 

〜依頼費用〜

契約1件  報酬額 7,000円(税込7,700円
※別途、諸費用をご負担いただきます。正式にご依頼いただく前にご案内いたします。

  • 北海道から沖縄まで日本全国に対応可能!
  • ご依頼の件数によって割引制度を導入していますので、複数件数での依頼を検討されているお客さまはお気軽にお問い合わせください。
  • お申し込みから時効援用手続きが終了するまで、当事務所にお越しいただかなくても手続き可能です。
  • 時効援用手続きや個人信用情報の回復に関して、経験豊富な専門家が対応いたします!

時効の援用 Bプラン

時効援用手続きに個人信用情報の開示手続きを割引料金にてセットしたお得なプランです。個人信用情報が気になる方は是非ご検討ください。

 

〜業務内容〜

1.時効援用通知の作成

2.時効援用通知の発送代行

3.時効援用通知発送後の相談/フォロー

4.個人信用情報の開示代行 ※JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター

5.信用情報の回復に関する相談

 

〜報酬額〜 

契約1件の時効援用手続き+信用情報機関の開示 17,000円(税込18,700円)
※別途、諸費用をご負担いただきます。正式にご依頼いただく前にご案内いたします。

  • 北海道から沖縄まで日本全国に対応可能!
  • ご依頼の件数によって割引制度を導入していますので、複数件数での依頼を検討されているお客さまはお気軽にお問い合わせください。
  • お申し込みから時効援用手続き及び信用情報機関の開示手続きが終了するまで、当事務所にお越しいただかなくても手続きが可能です。
  • 時効援用手続きや個人信用情報の回復に関して、経験豊富な専門家が対応いたします!

時効の援用 Cプラン

万一、時効援用手続きが不成立の場合に報酬額の全額返金保証が付くプランです。無駄な費用を支払いたくない方や時効が中断しているかどうか不安な方にとってはメリットがあるプランです。

 

〜業務内容〜

1.時効援用通知の作成

2.時効援用通知の発送代行

3.時効援用通知発送後の相談/フォロー

4.時効援用が成立しなかった場合の報酬額の全額返金保証付

5.信用情報の回復に関する相談

6.個人信用情報の開示代行(現在の状況に応じて必要であればご案内します。)

 

〜報酬額〜

契約1件 報酬額15,000円(税込16,500円)
※別途、諸費用をご負担いただきます。正式にご依頼いただく前にご案内いたします。

 

  • 北海道から沖縄まで日本全国に対応可能!
  • ご依頼の件数によって割引制度を導入していますので、複数件数での依頼を検討されているお客さまはお気軽にお問い合わせください。
  • お申し込みから時効援用手続きが終了するまで、当事務所にお越しいただかなくても手続きが可能です。
  • 時効援用手続きや個人信用情報の回復に関して、経験豊富な専門家が対応いたします!

時効の援用 Sプラン

過去の債務に関して状況がはっきりと分からないケースや多数の借入先があるため、会社名がはっきりとしないケースなどは、時効の援用Sプランをおすすめします。時効の援用Sプランでは、①債務内容を把握するため全て信用情報機関の開示を行い、②債務内容を確認したうえで、時効援用手続きが可能だと判断できる契約について時効援用手続きを代行し、③時効援用手続きを行った契約について、信用情報が回復されているのを確認するまでの全ての業務が含まれています。債務が何件あっても一定料金のため、安心してご依頼いただくことが可能です。将来、住宅ローンや各種ローン、クレジットカードの発行を希望されている方は是非ご検討ください。

【但し、当事務所の業務負担を考慮し、月間10名までの受任とさせていただきます。】

 

〜業務内容〜

1.個人信用情報の開示代行  ※時効援用手続きの前後に行います。

2.時効援用通知の作成

3.時効援用通知の発送代行

4.時効援用通知発送後の相談/フォロー

5.信用情報の回復に関する相談

 

〜依頼費用〜

 85,000円(税込93,500円)
※上記以外の費用は一切かかりません。成功報酬や諸費用をご負担いただくことはありませんので安心してご依頼いただけると思います。

時効援用手続きは行政書士スカイ法務事務所へお任せください!

  価格 信用情報 時効援用手続きの結果
弁護士事務所 高い 「債務整理」が登録される 同じ
司法書士事務所 比較的高い 「債務整理」が登録される 同じ
行政書士スカイ法務事務所 安い 「債務整理」は登録されない 同じ

時効援用手続きはどの専門職に相談するのがよいか?

 

消滅時効援用手続きは、行政書士のほか弁護士や司法書士といった法律専門職が取り扱いしています。これから消滅時効援用手続きについて相談したいと考えている方としては、どのような選択をしたらよいのか迷うところです。

まず、お客さまにとって最も大切なことは、相談する専門職が消滅時効援用手続きに精通しているかどうかです。業務の精通度合は、これまでの受任件数および相談件数に比例します。

行政書士スカイ法務事務所は、開業当初から通算して1万件以上の時効援用手続きの受任実績があり、時効援用手続きに関する業務では全国トップクラスの実績、経験の蓄積があります。当事務所では、貸金業者や債権回収株式会社(サービサー)、回収業務を委託された法律事務所がどのような請求を行っているのかを熟知しており、それらの債権者側が「法的措置予告通知書」や「催告書」、「減額和解提案書面」、「ご連絡のお願い」など数種類の請求書面を用途に応じて使い分けていることを把握している為、時効援用手続きを行う前において、各種請求書面及び信用情報記録開示書などの資料をもって、消滅時効期間が経過しているか否かの高度な判断が可能です。

最近、多くの弁護士事務所や司法書士事務所が時効援用手続きを行う旨の宣伝を行っているのを見ますが、弁護士や司法書士が受任するケースでは、時効援用手続きを行う相手方の債権者に「受任通知」を送付することになります。

ここからは弁護士や司法書士に依頼する最大のデメリットについて説明させていただきます。

受任通知」を受け取った貸金業者や信販会社などは請求を停止する代わりに、加盟している信用情報機関に「債務整理」の報告を行うことになります。「受任通知」を受け取った債権者が請求を停止するのは、弁護士や司法書士が代理人として就任し、今後は代理人を通じて返済を求めていくことになるためです。

何故、当事務所が債権者の行動を知っているのか疑問に思われる方もいるかもしれませんが、当事務所の代表行政書士は某大手消費者金融会社にて約14年間にわたり勤務した経験があり、このような業務に日常的に携わっていた経験があるためです。

個人信用情報に「債務整理」の登録がなされると、発生日から5年を超えない期間はその登録が継続します。弁護士事務所や司法書士事務所のホームページでは、この点について一切の説明がありません(その事実を知らない可能性がありますが)。

実際に当事務所にご相談に来られたお客さまの信用情報を確認すると、過去に司法書士事務所に時効援用手続きを依頼されたことがあるケースでは、信用情報に「債務整理」の記載があったことを確認しましたが、その件の対応方法はなく信用情報機関が定める期間を経過するのを待つしかありません。なお、個人信用情報において、「債務整理」の情報が登録されるということは事故情報が登録されるという意味です。

弁護士事務所や司法書士事務所のホームページにおいて、「行政書士は各債権者と直接交渉ができないため、弁護士もしくは司法書士に依頼するほうがよい」とアピールしているのを見かけますが、そもそも時効援用手続きにおいては、債権者側と直接交渉する場面はなく、直接交渉する必要など全くありません。その根拠としては、法律で定められている消滅時効援用の権利を適切な文面の通知書面(証拠力のある内容証明郵便)を送付することにより解決できる問題であるためです。

当事務所にご依頼いただく多くのお客さまの時効援用手続きにおいて、債権者側と直接交渉が必要だったケースは皆無であり、債権者との通知書面のやりとりだけで完結しています。

「時効援用ができない場合には任意整理という方法により債権者と交渉を行う」ということをアピールとしている弁護士事務所や司法書士事務所の中には、債権者から送付された通知を確認するだけで、時効が更新(中断)している可能性があることを認識しているにもかかわらず、あえて時効援用手続きを行ったうえで債務整理をすすめられるケースもあるようです。

その他に注意が必要なことは、職域上の問題により、司法書士が代理人として時効援用手続きを受任する場合には、原則として140万円以下の案件に制限されます。司法書士は、簡易裁判所での代理権を140万円以下と制限されているため、140万円を超える案件については債権者側が交渉を拒否するためです。

しばしば当事務所にも問い合わせいただきますが、行政書士は債権額の大小にかかわらず時効援用手続きを受任することは可能です。

結論として、時効援用手続きを依頼する最適な専門家は、経験を積んでいる行政書士をおすすめします。ただし、経験が少ない行政書士に依頼されることは避けるべきです。行政書士には登録番号があるため、登録番号を確認することにより、行政書士業務の経験年数を調べることができます。なかには、業務歴が浅いにもかかわらず、経験豊富と説明している行政書士がいますのでご注意ください。

当事務所の代表行政書士は約14年間わたり某大手消費者金融会社にて勤務した経験と創業12年目となった行政書士事務所経営によるこれまでの多くの経験によって、時効援用手続きや個人信用情報の仕組みを知り尽くしています。

消滅時効援用手続きに関する電話・メール相談は無料です。どんなことでも丁寧にご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士スカイ法務事務所が多くのお客さまから支持される理由

行政書士スカイ法務事務所は創業12年が経過する中堅行政書士事務所です。開業当初から時効援用手続きを専門業務として取扱いして参りましたので、各債権者(貸金業者・債権回収会社・弁護士・家賃保証会社など)の請求書面や信用情報記録開示書などの資料にもとづき、どの程度の確率にて時効援用手続きが成立するのかの適格な判断が可能です。もちろん、各種資料などの確認作業によって、時効援用手続きができないと判断とした場合は業務をお受けすることはありません。債務整理などを得意とする弁護士や司法書士などの一部には、時効援用手続きが成立しないにも関わらずに業務を受任し、時効援用手続きを失敗した際に別の債務整理をすすめるというやり方をする士業もいるという話を聞きますのでご注意ください。

当事務所ではコストを極力かけずに経営しているため、多くのお客さまが安価にご依頼いただける環境を整えており、これまでの時効援用手続きの受任実績はどこにも負けないと自負しております。

お客さまの口コミについては、下記リンク先にてご確認いただき、一人でも多くのお客さまにご利用いただければ幸いです。

行政書士スカイ法務事務所では「時効援用相談センター」を開設しましたので、お気軽にご利用ください。

よくご相談をいただく事例をあげてみますと、

  • 債権譲渡された債権について、サービサー(いわゆる債権回収会社)から法的手続きを予告されている
  • 支払督促という書類が裁判所から送達されたが、既に5年以上経過しているので、時効の援用が可能ではないか
  • 長年催告されていない業者から住民票を移転してから、暫くしてから請求書が届くようになった
  • 携帯電話の料金滞納について、時効援用は可能か
  • 時効援用が可能かどうか相談したい
  • 時効援用手続き後に信用情報は回復するのか

 

当事務所では、時効援用手続きや信用情報に関して専門の行政書士が対応させていただきます。

行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

時効援用相談センター
相談時間 : 午前9時から午後8時まで

TEL:072-431-1810

メール:  win@sky7.jp 

担当 :  仲(なか)

 

ご相談いただくことが多いのは、連帯保証人や保証人として債務の請求を受けているという内容です。

連帯保証人とは、文字どおり債務者と連帯して債務の返済義務を負う立場です。法律上でいうと、債権者(貸主)は債務者に催告しなくても、連帯保証人にいきなり請求することが可能です。

 

債務者が破産したり、夜逃げした場合、債権者としては連帯保証人や保証人へ請求することになります。しかし、債務を保証をしていた方にとっては、自分が借りた訳ではないのに、支払いはしなければならないという立場に立ったときに、心情的に納得できないこともあろうかと思います。そうこうしている内に数年間が経過してしまったという場合、放置していても解決はしません。

 

当事務所では、債務を保証している方からのご相談にも対応しております。

行政書士は守秘義務がありますので、お気軽にご相談ください。

携帯電話の分割購入が当たり前の時代になって、数年が経ちますが、分割払いを怠ると、信用情報機関に登録されることはご存知でしょうか。

 

信用情報機関に登録されるということは、他のクレジット契約や携帯電話購入に影響をおよぼすこともあります。

当事務所では、携帯電話料金の滞納についてもご相談をお受けしております。もちろん、ご相談は無料です。

携帯電話料金の未払いを数年間放置すると、遅延損害金が加算されることで、意外に大きな金額になっていることもありますので、こころあたりの方はご相談お待ちしております。

わかりやすくするため、事例を用いて説明させていただきます。

 

Xさんが、貸金業者Aから平成24年2月1日に50万円を借り受けました。Xさんは、同年3月1日に初回返済を行い、領収書を確認すると次回支払日が同年4月1日となっています。このことは言い方を変えると、Xさんは同年4月1日までは貸金業者Aからの返済請求を受けないことを意味します。これを期限の利益と言います。

 

それでは、貸金業者AはいつになればXさんへ返済請求できるのでしょうか。例えば、Xさんが同年4月1日の返済を忘れてしまったとします。貸金業者Aは、同年4月2日になれば、Xさんへ返済請求ができます。

そこで、民法第166条の規定によれば、『消滅時効は権利を行使することができる時から進行する。』とあります。上記の例であれば、平成24年4月2日に貸金業者AはXさんに対し、返済の請求ができるようになります。つまり、同年4月2日に貸金業者AはXさんに権利を行使することができるようになるのです。

 

この平成24年4月2日を消滅時効の起算日と言います。

さきほどの例で言えば、平成24年4月2日から消滅時効が進行していきます。そして、貸金業者Aは商売としてXさんに金銭を貸し付けしているので、商事債権ということになります。商事債権は、5年間で時効となりますので、Xさんが5年間返済や債務承認をしなければ、消滅時効を援用(主張)できる可能性があります。

そして、Xさんが適法に消滅時効を援用した場合は、貸金業者Aはこの金銭の請求をあきらめることになるのです。

 

以上が、時効の援用のおおまかな流れとなります。しかし、実務ではさまざまなケースで時効が中断されていることもありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

最近は、消滅時効期間を経過しているケースでも、貸金業者はとりあえず請求するというケースが増えています。時効は、主張しなければ成立しないためです。

ちなみに消滅時効期間は、その債務の種類により違いますので、ご注意ください。こちらをご参照ください。

 

適法に消滅時効を援用したい方は当事務所へご相談ください。

 

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行政書士スカイ法務事務所の業務は、北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、借金や各種債務の時効援用手続き代行[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金などの消滅時効援用手続き]、信用情報機関〔日本信用情報機構〈JICC〉・CIC・全国銀行個人信用情報センター〕の開示手続きの代行[個人の信用情報回復に向けた相談を含む]、債権回収に関する相談[貸付金や売掛金、各種未払い金の請求関係]、各種内容証明郵便[契約解除、損害賠償、慰謝料請求、各種債権の請求その他]の作成代行〔インターネット受付なら通常料金の半額の報酬額3,500円(税込3,850円)~〕、各種公正証書の作成代理、各種契約書の作成、夫婦やパートナーの問題に関する相談[離婚に伴う離婚協議書、慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成代行、和解書や示談書の作成、ストーカー行為やドメスティックバイオレンスに関して告訴状や内容証明郵便の作成代行、婚前契約書[プレナップ]の作成など]をはじめ、労働問題[未払い残業代や解雇予告手当、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の行為に対する慰謝料請求に関して内容証明郵便の作成、従業員の問題に関する内容証明郵便の作成]、オークションやフリマアプリでのトラブル、クーリング・オフや契約の中途解約手続きなどの消費者問題の相談に関しても対応いたします。

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