〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

成年後見制度について

例えば、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を行う必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、適切な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類について

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれます。

法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて選択できるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品など)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

◆法定後見制度の概要◆

  後見 補佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法第13条第1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(民法第13条第1項所定の行為の一部)」
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法第13条第1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(民法第13条第1項所定の行為の一部)」
成年後見人等に与えられる代理権の範囲  財産に関するすべての法律行為  申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」  申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
制度を利用した場合の資格などの制限  医師、弁護士、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う

住所地における印鑑登録ができない

免許や登録が必要となる古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業などの営業ができない 
医師、弁護士、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う 

免許や登録が必要となる古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業などの営業ができない 
 −

〜注意〜

1.本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権や代理権を与える審判をする場合も同様です。

2.民法第13条第1項所定の行為とは、借金や元本の領収、不動産の売買(新築・改築・増築)、訴訟行為、贈与、相続の承認や放棄、民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること等をいいます。

3.家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。

 

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人・保佐人・補助人の選任について

本人の身上監護、財産管理を適正に行ってくる人を家庭裁判所が選ぶことになります。本人の親族がなるケースもありますし、行政書士や弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などの専門家を選ぶケースもあります。申立人が希望する人が選任されるとは限りません。また、後見人が行う後見事務を監督するため、専門家を監督人に選ぶ場合もあります。専門家を選んだ場合には、本人の財産から報酬を支払うことになります。

なお、成年後見人等の選任については、家庭裁判所が職権で判断する事項であり、これについて不服申立ての規定はありません。

成年後見制度を利用する場合の費用について

法定後見開始の審判の申立てに必要な実費については、下記のとおりです。

  後見 補佐 補助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円
その他 連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所にてご確認ください)
鑑定料(後見と補佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、おおよそ10万円以下となっています。

〜注意〜

1.保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てわするには、申立てごとに別途収入印紙800円が必要です。

2.補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要です。

3.申立てをするには、戸籍謄本、登記されていないことの証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については、管轄の家庭裁判所にご確認ください。)

4.資力の乏しい方については、日本司法支援センターが行う民事法律扶助による援助を受けることができる場合があります。また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。

5.審理期間については、個々の事案により異なり、一概には言えませんが、鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述などのために一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

当事務所サービス、報酬料金等について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-431-1810

直通携帯電話

090-8521-3943

担当:仲

行政書士スカイ法務事務所の業務は、北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、借金や各種債務の時効援用手続き代行[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金などの消滅時効援用手続き]、信用情報機関〔日本信用情報機構〈JICC〉・CIC・全国銀行個人信用情報センター〕の開示手続きの代行[個人の信用情報回復に向けた相談を含む]、債権回収に関する相談[貸付金や売掛金、各種未払い金の請求関係]、各種内容証明郵便[契約解除、損害賠償、慰謝料請求、各種債権の請求その他]の作成代行〔インターネット受付なら通常料金の半額の報酬額3,500円(税込3,850円)~〕、各種公正証書の作成代理、各種契約書の作成、夫婦やパートナーの問題に関する相談[離婚に伴う離婚協議書、慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成代行、和解書や示談書の作成、ストーカー行為やドメスティックバイオレンスに関して告訴状や内容証明郵便の作成代行、婚前契約書[プレナップ]の作成など]をはじめ、労働問題[未払い残業代や解雇予告手当、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の行為に対する慰謝料請求に関して内容証明郵便の作成、従業員の問題に関する内容証明郵便の作成]、オークションやフリマアプリでのトラブル、クーリング・オフや契約の中途解約手続きなどの消費者問題の相談に関しても対応いたします。

親切、丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
東京、大阪、名古屋、横浜、京都、神戸、福岡、仙台、札幌をはじめ、北海道から沖縄まで日本全国に対応いたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

072-431-1810
090-8521-3943

<受付時間>
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

サイドメニュー

ごあいさつ

代表の仲です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士スカイ法務事務所

住所

〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町41-1
ツキシロビル3F

営業時間

9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

主な業務地域

岸和田市 和泉市 貝塚市 泉佐野市 熊取町 泉南市 阪南市 岬町 泉大津市 忠岡町 高石市 堺市 河内長野市 富田林市 藤井寺市 羽曳野市 松原市 柏原市 東大阪市 大阪市 豊中市 高槻市 茨木市 枚方市 島本町 太子町 大阪府 和歌山市 和歌山県 神戸市 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 近畿エリア 松山市 愛媛県 名古屋市 愛知県 福岡県 東京都 岐阜県 静岡県 広島県 山口県 熊本県 岡山県 鹿児島県 佐賀県 長崎県 鳥取県 香川県 徳島県 高知県 島根県 石川県 富山県 新潟県 岩手県 青森県 埼玉県 栃木県 長野県 群馬県 北海道 宮城県 千葉県 神奈川県 三重県 秋田県 山形県 山梨県 茨城県 福島県 大分県 宮崎県 沖縄県 全国