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美容室、理容室の開設をサポートします

美容室(美容所)、理容室(理容所)を開設しようとする者は、美容室もしくは理容室の所在地の都道府県知事に対して、所定の事項を届け出なければならないとされています。

  1. 開業届出書
  2. 構造設備等施設の概要(施設の平面図、付近の見取図等)
  3. 管理美容師、管理理容師の講習会終了証等
  4. 住民票
  5. 従業員名簿
  6. 美容師、理容師の免許証提示(全員)
  7. 医師の診断書(結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していない旨の記載)
  8. 開設届出者が法人の場合は、登記事項証明書、定款または寄付行為の写し

届け出にあたっては施設の平面図などを管轄地の保健所に持参のうえで、事前相談をする必要があります。施設に関して、下記に注意事項を列挙します。

  • 床及び腰板には、コンクリート・タイル・リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること
  • 洗い場は流水装置を備えること
  • ふた付きの汚物箱または毛髪箱を備えること
  • 消毒設備を設けること
  • 採光及び照明に関して、美容師が作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上としなければなりません。
  • 換気に関して、美容室、理容室内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートルとしなければならない。
  • 美容室、理容室と住居その他の施設とを区分しなければならない
  • 美容室、理容室には待合所を設け、作業場と区分しなければならない
  • 美容室、理容室の作業場と待合所の面積の合計は13㎡以上としなければならない
  • 美容室と理容室を同一施設内において開設する場合、美容室として利用する作業場及び待合所と理容室として利用する施設とを区分しなければならない
  • 皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区分して収納するために必要な設備を設けなければならない
  • 外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備しなければならない

当事務所報酬規程



報酬額   50,000円税込55,000円


※別途、申請にかかる費用として16,000円をご負担いただきます。

※交通費及び諸費用をご負担いただく場合があります。


〜対応エリア〜

大阪府全域・和歌山県北部、西部・奈良県東部・京都府南部・兵庫県西部ですが、詳細な対応エリアについては、電話にてお問い合わせください。

従業員や施設に変更が生じたときは変更届の提出が必要

美容室(美容所)、理容室(理容所)の開設者は、従業員や従業員以外の事項に変更が生じたとき、変更になった事項を届け出なればなりません。

1.[美容師、理容師を新たに使用する場合]、[美容師、理容師が疾病に罹患した場合]、[美容師理容師の疾病が治療した場合]は、医師の診断書を提出

2.管理美容師、管理理容師の場合は、講習会終了証を提出

3.美容師、理容師の場合は、免許証を提示

4.従業員以外の事項が変更になった場合は、変更した内容がわかる書類(履歴事項全部証明書、施設平面図など)

※施設構造の変更については、事前の相談が必要になりますので、ご注意ください。

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