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すまい給付金とは

すまい給付金とは

すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するために、平成26年4月から平成33年12月まで実施される制度です。すまい給付金制度は、住宅ローン減税(住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低い層ほど効果が小さくなります。)の負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税引き上げによる負担軽減を図るものです。そのため、収入によって給付額が変わる仕組みです。

すまい給付金の給付対象者

すまい給付金の給付対象者は、下記のとおりです。

  • 住宅を取得し、登記上の持分を保有しており、その住宅に自分で居住する
  • 収入額の目安が510万円以下(消費税8%時)もしくは775万円以下(消費税10%時)の方
  • 住宅ローンを利用せずに住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方

上記の年収条件は、夫婦及び中学生以下の子ども二人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。 親類や知人などからの借入金は、本制度における住宅ローンとはみなしません。

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金の給付対象となる住宅には、一定の要件があります。主な要件は下記のとおりです。

  • 引き上げ後の消費税率が適用される住宅であること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること

したがって、消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となります。 新築住宅か中古再販住宅、住宅ローン利用の有無によって、給付要件が異なりますので注意が必要です。

すまい給付金の給付額

すまい給付金の給付額については、都道府県民税の所得割額と住宅の持分割合によって決定されます。

給付基礎額については、下記の表のようになります。(消費税10%の場合)

収入額の目安 都道府県民税の所得割額(政令指定都市以外 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円
収入額の目安 都道府県民税の所得割額(政令指定都市 給付基礎額
450万円以下 3.800万円以下 50万円
450万円超525万円以下 3.800万円超4.895万円以下 40万円
525万円超600万円以下 4.895万円超5.950万円以下 30万円
600万円超675万円以下 5.950万円超7.030万円以下 20万円
675万円超775万円以下 7.030万円超8.630万円以下 10万円

最終的な給付額は、下記の計算によります。

   給付基礎額×持分割合=給付額

住宅が共有名義の場合、それぞれの名義人が申請手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。

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※すまい給付金申請に必要な書類の徴求費用及び郵送費等の諸費用は、別途ご負担いただきますのでご了承ください。

 

すまい給付金の申請は、準備しなければならない書類も多く、面倒な申請書類も記載しなければなりません。当事務所では経験豊富な行政書士が、すまい給付金の申請を代行しますので、何でもご相談ください。北海道から沖縄まで日本全国に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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