〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

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(平日/土・日・祝対応可)

全国対応いたします!

大阪府及び隣接地域は届出書類の提出代行も承ります。

 探偵業届出書類の作成及び収集 20,000円
(税込22,000円) 
 警察署への提出代行(場合により同行) 10,000円
(税込11,000円)
 重要事項説明書・契約書・誓約書・
 従業者名簿の作成
20,000円
(税込22,000円)
 探偵業の変更届 14,000円
(税込15,400円)

 
※ 別途、警察へ支払う手数料3,600円が必要です。

 ※ なお、大阪府の場合は、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」による届出が必要です。別途、10,000円(税込11,000円)で承ります。

探偵業務を行う営業を「探偵業」といいます。

 

探偵業務とは

1.他人の依頼を受けて、特定人の住所又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として

2.面接による聞き込み、尾行、張り込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行い

3.その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

 

公安委員会への届出

平成19年6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。

探偵業を営もうとする者は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければなりません。

また、当該探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。

探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしなければなりません。

 

届出書類等

1.探偵業開始届出書

2.添付書類

  (1)個人の場合

   (ア)履歴書

   (イ)住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)

   (ウ)誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)

   (エ)登記されていないことの証明書(法務局発行)

   (オ)身分証明書(市区町村発行)

   (カ)届出者が未成年者である場合は、次の区分に応じた書類

     (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)

     1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者

      (1)法定代理人の氏名及び住所を記載した書面

      (2)当該営業の許可を受けていることを証する書面
     2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
       法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類

 (2)法人の場合

   (ア)定款

   (イ)登記事項証明書(法務局発行)

   (ウ)役員に係る次の書類

      ・履歴書

      ・住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)

      ・登記されていないことの証明書(法務局発行)

      ・身分証明書(市区町村発行)

      ・誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
(4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの

(6)法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ変更の届出が必要です。

届出書類等

1.探偵業変更届出書

2.添付書類

 ・ 交付を受けている探偵業届出証明書

 ・ 開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの

  ※(例)個人や役員の住所、氏名が変わった場合は、住民票の写し

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