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協議離婚の前に決めておかなければならないことを具体的に説明します。

親権者・・・未成年者の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを決めて、離婚届に記載しなければ役所で受理されません。2人以上の子どもがいる場合は、子どもごとに親権者を決めます。

財産分与・・・住宅や車など、結婚してから夫婦で築いた財産をどのように分配するのかを決めることです。住宅ローンやその他のローンについても、どのように支払いをするかを決めます。

子どもの養育費・・・どちらの側がいくら支払うかを決めます。月払い・年払いや誰の通帳に振り込むのかといった支払い方法も明確にします。

子どもとの面接交渉権・・・親権者にならなくても、子どもの会う権利は認められます。何時、何処で、どの程度の頻度で子どもと会うのかいった面接の方法や内容を決めておきます。

離婚後の戸籍・・・結婚と同時に相手の戸籍に入った側は、離婚届を提出すればその戸籍から除籍されます。離婚後は元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか選ぶ必要があります。そして、婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。ただし、両親が離婚しても、子どもの戸籍は変わらないので、除籍したほうの親の姓を名乗らせたいときは「子の氏変更許可」を家庭裁判所に申し立てます。

養育費の約束は必ず公正証書に

両親が離婚したとしても、お子さんにとって親であることは変わりません。お子さんを監護養育しない親が支払う養育費がきちんと支払われることで、お子さんの健やかな成長やしっかりした教育が確保されます。

しかしながら、現実には養育費の支払いを受けていない家庭が多いことが問題になっています。2016年の厚生労働省の調査によると、母子家庭のうち養育費の取り決めをしているのは43%であり、実際に養育費が支払われているのは24%とのことです。76%の母子家庭では、養育費が支払われておらず、母子家庭の多くが困窮する原因となっています。

最高裁判所の司法研修所は2019年12月に調停などで養育費を決める際の目安として使われてきた養育費算定表を見直し、多くのお子さんがスマートフォンを持っている現実を反映させて、個々のケースで異なるものの、月額1〜2万円ほど増える傾向となっています。

養育費の約束を公正証書として締結することは、お子さんにとっての利益と考えて、離婚届を提出される前の必須事項として手続きを行うことをおすすめします。

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