〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

営業時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

解雇の予告

労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、即時解雇の場合は30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。なお、予告期間は、解雇予告がなされた日の翌日から起算し、指定された解雇日までに正味30日間あることが求められます。

即時解雇の場合は、解雇の申渡しと同時に解雇予告手当を支払わなければならず、支払わないかぎり解雇の効力は生じません。

解雇予告制度の例外

使用者は、以下のような場合においては、解雇予告および解雇予告手当の支払いをせずに解雇することが認められています。ただし、所轄労働基準監督署の認定を受けることが条件となります。

  1. 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
  2. 労働者に就業規則等に定められている懲戒解雇事由に該当するような行為があったため懲戒解雇とする場合のように、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

解雇予告制度の適用除外

臨時的、短期的に就労する労働者については、使用者との労働契約関係が希薄であるため、解雇予告等の規定を適用しないこととされています。

1. 日々雇い入れられる者

1日を単位として使用される「日雇労働者」がこれに該当します。ただし、日雇労働者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日以後は解雇予告等の規定が適用されます。

2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

労働契約の期間が1日を超え、2ヶ月までのいずれかである場合がこれに該当します。ただし、あらかじめ定めた労働契約の期間を超えて、引き続き使用されるに至った場合は、その日以後は解雇予告等の規定が適用されます。

3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者

特定の季節に限定的に使用する労働者を雇い入れる場合がこれに該当します。ただし、あらかじめ定めた労働契約の期間を超えて、引き続き使用されるに至った場合は、その日以後は解雇予告等の規定が適用されます。

4. 試みの使用期間中の者

新規採用者のうち、適正観察の目的で使用期間が設けられる場合がこれに該当します。ただし、試用期間が14日を超えるに至った場合は、解雇予告等の規定が適用されます。

平均賃金の計算方法

労働基準法で定める平均賃金とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間[算定期間]に、労働者に支払われた賃金の総額を、算定期間の総日数で除した金額のことをいいます。

なお、総日数とは、暦上の日数のことであり、労働に従事した日数ではありません。「事由の発生した日以前3ヶ月間」とは、その事由が発生した日の前日から遡って3ヶ月という意味であり、その当日は含まれません。

賃金締切日がある場合には、算定期間は事由の発生した日の前日からではなく、その直前の賃金締切日から起算します。雇入れ後3ヶ月に満たない者の平均賃金を計算する場合も、直前の賃金締切日から計算します。ただし、雇入れ後、一賃金締切期間を経過していない場合は、事由の発生した日以前の期間で計算します。

平均賃金の算定の例外

平均賃金には、例外的な算定方法があります。

1. 雇入れ後3ヶ月に満たない者

雇入れ後の期間を算定期間とし、その期間中の日数と賃金総額で算定します。

2. 試みの試用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合

その期間中の日数と賃金総額で算定します。

3. 控除期間が3ヶ月以上にわたる場合

業務上の疾病による休業、産前産後の休業、使用者の責めに帰すべき事由による休業および育児休業または介護休業を取得した期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによります。

4. 雇入れの日に算定事由が発生した場合

雇い入れた当日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合は、都道府県労働局長の定めるところによります。

5. 日々雇い入れられる者

日々雇い入れられる者については、その従事する事業または職業別に厚生労働大臣の定める金額を返金賃金とします。

具体的には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1ヶ月間に当該日雇労働者が、当該事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に支払われた賃金総額を、その期間中に当該日雇労働者が、当該事業場で労働した日数で除した金額の100分の73を平均賃金とします。

6. その他の場合

上記のいずれによっても算定することができない場合の平均賃金は、厚生労働大臣が定めます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

当事務所サービス、報酬料金等について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-431-1810

直通携帯電話

090-8521-3943

担当:仲

行政書士スカイ法務事務所の業務は、北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、借金や各種債務の時効援用手続き代行[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金などの消滅時効援用手続き]、信用情報機関〔日本信用情報機構〈JICC〉・CIC・全国銀行個人信用情報センター〕の開示手続きの代行[個人の信用情報回復に向けた相談を含む]、債権回収に関する相談[貸付金や売掛金、各種未払い金の請求関係]、各種内容証明郵便[契約解除、損害賠償、慰謝料請求、各種債権の請求その他]の作成代行〔インターネット受付なら通常料金の半額の報酬額3,500円(税込3,850円)~〕、各種公正証書の作成代理、各種契約書の作成、夫婦やパートナーの問題に関する相談[離婚に伴う離婚協議書、慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成代行、和解書や示談書の作成、ストーカー行為やドメスティックバイオレンスに関して告訴状や内容証明郵便の作成代行、婚前契約書[プレナップ]の作成など]をはじめ、労働問題[未払い残業代や解雇予告手当、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の行為に対する慰謝料請求に関して内容証明郵便の作成、従業員の問題に関する内容証明郵便の作成]、オークションやフリマアプリでのトラブル、クーリング・オフや契約の中途解約手続きなどの消費者問題の相談に関しても対応いたします。

親切、丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
東京、大阪、名古屋、横浜、京都、神戸、福岡、仙台、札幌をはじめ、北海道から沖縄まで日本全国に対応いたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

072-431-1810
090-8521-3943

<受付時間>
9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

サイドメニュー

ごあいさつ

代表の仲です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士スカイ法務事務所

住所

〒596-0054
大阪府岸和田市宮本町41-1
ツキシロビル3F

営業時間

9:00~20:00
(平日/土・日・祝対応可)

主な業務地域

岸和田市 和泉市 貝塚市 泉佐野市 熊取町 泉南市 阪南市 岬町 泉大津市 忠岡町 高石市 堺市 河内長野市 富田林市 藤井寺市 羽曳野市 松原市 柏原市 東大阪市 大阪市 豊中市 高槻市 茨木市 枚方市 島本町 太子町 大阪府 和歌山市 和歌山県 神戸市 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 近畿エリア 松山市 愛媛県 名古屋市 愛知県 福岡県 東京都 岐阜県 静岡県 広島県 山口県 熊本県 岡山県 鹿児島県 佐賀県 長崎県 鳥取県 香川県 徳島県 高知県 島根県 石川県 富山県 新潟県 岩手県 青森県 埼玉県 栃木県 長野県 群馬県 北海道 宮城県 千葉県 神奈川県 三重県 秋田県 山形県 山梨県 茨城県 福島県 大分県 宮崎県 沖縄県 全国