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公正証書とは、公証人役場で公証人が公正に作成されたことを証明してくれる契約書を指します。
以下、公正証書のメリットをご説明させていただきます。
当事務所へのご相談の例ですが、借用書を作らずに金銭を貸したというケースです。
借用書を作らなかった理由をお尋ねすると、『借用書を作ることを言いにくかった』とか『信用していたので、借用書は必要ないと思った』というご回答が多いです。
結果として、口頭での金銭の貸し借りは、債権者(貸した方)がリスクを負担することになります。最悪のケースでは、債務者(借りた方)が金銭を借りたことを否認することさえあります。
借用書のない金銭の貸し借りで債務者の支払いがない場合は、まず通常の催告を行い、それでも支払いが履行されないときは、訴訟や支払督促などの法的手続きをとり、債務名義(判決など)を取得します。取得した債務名義に基づき、最終的には強制執行手続きをとることにより債権回収をしていきます。
公正証書を作成した場合は、執行認諾文を付加しておけば、債務者が期限の利益を喪失した場合には、即座に強制執行も可能となります。公正証書を作成するには、費用がかかりますが、債権保全や証拠力の面で優れており、通常の金銭貸し借りの場面でも多く活用されています。
担当:仲
行政書士スカイ法務事務所の業務は、北海道から沖縄まで日本全国に対応しており、借金や各種債務の時効援用手続き代行[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金などの消滅時効援用手続き]、信用情報機関〔日本信用情報機構〈JICC〉・CIC・全国銀行個人信用情報センター〕の開示手続きの代行[個人の信用情報回復に向けた相談を含む]、債権回収に関する相談[貸付金や売掛金、各種未払い金の請求関係]、各種内容証明郵便[契約解除、損害賠償、慰謝料請求、各種債権の請求その他]の作成代行〔インターネット受付なら通常料金の半額の報酬額3,500円(税込3,850円)~〕、各種公正証書の作成代理、各種契約書の作成、夫婦やパートナーの問題に関する相談[離婚に伴う離婚協議書、慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成代行、和解書や示談書の作成、ストーカー行為やドメスティックバイオレンスに関して告訴状や内容証明郵便の作成代行、婚前契約書[プレナップ]の作成など]をはじめ、労働問題[未払い残業代や解雇予告手当、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の行為に対する慰謝料請求に関して内容証明郵便の作成、従業員の問題に関する内容証明郵便の作成]、オークションやフリマアプリでのトラブル、クーリング・オフや契約の中途解約手続きなどの消費者問題の相談に関しても対応いたします。
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