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預金や貯金の相続手続きを代行します

銀行などの金融機関では、預貯金口座の名義人が亡くなると、すべての取引を停止させます。その後は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍を収集したり、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を揃えて、金融機関の窓口にて相続手続きを行う必要があります。

預貯金の相続手続きは、不慣れな方にとっては煩雑な手続きも多々あり、平日に休暇がとりづらく金融機関に行けない方にとっては、相応の負担となります。

行政書士スカイ法務事務所では、預貯金の相続手続きを代行していますので、お気軽にご相談ください。

料金はこちら
Prike

 報酬額 20,000円(税込22,000円)〜

サービスの流れはこちら

1.お問い合わせフォームまたは電話にて下記の内容をお知らせください。

 (1)被相続人(亡くなられた方)名義の預貯金が存在する金融機関名、支店名

 (2)相続人の人数、続柄

 (3)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の有無

 (4)相続人の戸籍謄本の有無

 (5)被相続人名義の預貯金が存在するかどうか調べたい場合は、調査対象の金融機関名及び支店名

 (6)預貯金の相続に関して、遺言書の有無

 (7)預貯金の相続に関して、相続人間において遺産分割協議を行った場合は、各相続人の預貯金の相続割合

2.預貯金の相続手続きについて、概算のお見積り金額を提示させていただきます。 3.正式にご依頼いただいた場合は、速やかに業務に着手させていただきます。

必要書類【遺言書がない場合】

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍

相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

相続人全員の印鑑登録証明書

相続人全員の本人確認書類の写し

※遺産分割協議書(相続人全員の署名、捺印がされているもの)

※遺産分割協議書を作成していない場合は不要のケースもあります。

必要書類【遺言書がある場合】

遺言書

検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)

被相続人(亡くなられた方)の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本(遺言の内容によっては、出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることもあります。)

預貯金を受け取る相続人の印鑑登録証明書

遺言にて遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の印鑑登録証明書

裁判所にて遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の選任審判書謄本

必要書類【家庭裁判所の調停調書や審判所がある場合】

家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

審判書に確定表示がない場合、審判確定証明書

預貯金を受け取る相続人の印鑑登録証明書

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親切、丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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