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訪問販売は契約トラブルが多い

訪問販売のトラブルで多いのは、「断ってもしつこく勧誘された」、「夜遅くに訪問された」、「長時間の勧誘を受けた」、「玄関を開けたら販売員が勝手に中に入ってきた」、「不安な気持ちにさせるようなことを言われた」、「点検をしたいと言ってきて商品等を売りつけられた」などです。

訪問販売では、営業担当者が強引な勧誘をすることもあり、消費者が契約を締結するまで帰らないという悪質なケースもあるようです。訪問販売にて契約をしてしまった場合、クーリング・オフの対象となりますので、契約を締結しても、法律で定められた期間であれば、白紙に戻すことも可能です。

訪問販売の態様

特定商取引法では、下記の全ての取引が訪問販売として扱われます。

  • 家庭や職場への訪問販売
  • キャッチセールス
  • アポイントメントセールス
  • 催眠商法
  • 短期間の展示販売

 

キャッチセールスとは、路上で消費者を呼び止めて勧誘をおこなう場合です。アンケート等と称して通行人に声をかけ、その場で、あるいは喫茶店や店舗等に案内したうえで、勧誘して契約させることです。この場合は店舗等で契約をおこなったとしても、訪問販売のルールが適用されることになります。

アポイントメントセールスとは、消費者の自宅等に電話をかける方法等で接近し、販売目的を隠したうえで店舗等に消費者を呼び出し、勧誘をおこなう場合です。キャッチセールスと同様に、契約場所が店舗であったとしても、訪問販売のルールが適用されます。なお、デート商法(恋人商法)は、異性の販売員が接近したうえで、消費者に好意を抱かせて、その感情を利用する販売方法のことです。また、就職商法は、アルバイト募集などの求人広告を出し、応募者を面接や採用の名目で呼び出して、仕事に必要だと説得し、商品を販売する方法のことです。これらも、販売目的を隠して呼び出している点でアポイントメントセールスに含まれます。

睡眠商法とは、消費者を閉鎖的な販売会場に誘導したうえで、安価な商品を無料で配るなどにより、消費者の関心を引きつけ、ある種の興奮状態に導いて、合理的な判断が困難になった状況に乗じて販売することをいいます。販売会場が店舗のような体裁をとっていても、通常の店舗販売とは異なり、トラブルが多発しているため、訪問販売のルールが適用されます。

短期間の展示販売とは、ホテルや市民会館などの会場を借りて1〜2日間の短期間の展示販売をする場合をいいます。販売業者が短期間で移動してしまうため、訪問販売のルールが適用されます。

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